24時間いつでも納付が可能です!
町では、新しい生活様式に対応するとともに、行政サービスの向上を目的に、令和4年4月から、曜日や時間を気にせず、いつでも気軽に町税などの納付ができる、スマートフォン決済を開始します。
これまで皆さんがご利用されていた金融機関、役場窓口、コンビニエンスストアに加えて、スマートフォンでの納付が可能となります。
❖利用できるアプリ
PayPay
・https://paypay.ne.jp/event/bill-payment/<外部リンク>
PayB(ゆうちょPay含む)
・https://payb.jp/<外部リンク>
❖スマートフォン決済できる税金や各種料金
納付できる町税等 |
問い合わせ先 | 電話番号 |
個人町県民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、 固定資産税、国民健康保険税(普通徴収) | 税務課 徴収対策班 | 0820-74-1031 |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 健康増進課 医療保険班 | 0820-73-5502 |
介護保険料(普通徴収) | 介護保険課 介護保険班 | 0820-73-5503 |
保育料 | 福祉課 民生福祉班 | 0820-77-5505 |
町営住宅使用料等 | 生活衛生課 公営住宅班 | 0820-79-1010 |
水道料金・下水道使用料 | 水道課 管理班 | 0820-79-1011 |
❖利用方法
■納付に必要なもの
・コンビニ納付用バーコードが印刷された納付書(使用期限内で金額の訂正がないもの)
・スマートフォンまたはタブレット端末
■利用方法
(1)スマートフォンまたはタブレット端末に専用アプリをダウンロード。
(2)アプリを起動し、納付書に印字されたコンビニ納付用バーコードを読み取る。
(3)納付内容を確認し、決済を行う。
※詳しい利用方法は、各アプリの公式サイトをご確認ください。
❖ご注意ください
・納期限を過ぎて納付された場合は、後日督促手数料や延滞金が請求される場合があります。
・納付書に記載されている「期別」と「納期限」をご確認のうえ、期別を間違えないよう納付してください。
・「全額前納用納付書」と「期別用納付書」の両方で納付されないよう、十分ご注意ください。
・領収証は発行されません。必要な場合は役場窓口、金融機関、コンビニエンスストアの窓口でお支払いください。
・納期限を過ぎた納付書や、納付書1枚の金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの、バーコードの印字のない
納付書は使用できません。
・アプリのダウンロードや振替手数料は無料ですが、通信に係る費用は納付者のご負担となります。
❖軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)について
軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書は発行されませんので、必要な場合は、役場窓口で改めて納税証明書(継続検査用)の交付請求をしてください。
税務課 徴収対策班 TEL 0820-74-1031