令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽JNKS(ケイジェンクス)の運用が開始されます。これにより軽自動車税(種別割)の車検時の継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、継続検査(車検)対象となる車両のうち、二輪の小型自動車(251㏄以上)は検査機関が異なるため、引き続き納税証明書の提示が必要となります。
❖紙の納税証明書が必要な場合
次の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。
■軽自動車税納付後すぐに車検を受ける場合
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで一定の日数を要しますので、早めにご納付ください。
なお、お急ぎの場合は、当初納税通知書により役場窓口、金融機関窓口、コンビニエンスストアでお支払いいただき、
右端の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)をご利用ください。
また、口座振替の場合は納付情報が軽JNKSに登録されるまでに約5日を要します。その間に車検を受けられる場合は、
振替が確認できる通帳を役場窓口に持参いただき、軽自動車税(種別割)納税証明書(無料)を請求してください。
■名義変更や車検証の使用の本拠地の変更が1年以内にあり、まだ周防大島町で軽自動車税(種別割)が課税されて
いない場合
■対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
❖軽自動車税(種別割)納税証明書の送付の廃止について
軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和5年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(ハガキ)の送付を廃止しますので、振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
なお、二輪の小型自動車(251㏄以上)については、口座振替後10日前後で、軽自動車税(種別割)納税証明書を送付します。
ただし、過去の軽自動車税に未納がある車両については送付しませんので、未納分を納付した上で、納税証明書(無料)を請求ください。
税務課 TEL 0820-74-1008