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徴収の猶予制度について

 町税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
 しかし、災害、病気、事業の休廃業等によって、町税を一時に納付することができないと認められる場合は、納期限の前後を問わず申請することができ、徴収猶予が認められた場合、1年以内の期間に限り、一時での町税の徴収が猶予され、分割等による町税の納付ができます。

1 徴収猶予の要件等

 ・ 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又
   は盗難にかかったとき。
 ・ 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は
   負傷したとき。
 ・ 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
 ・ 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損害を受けたとき。
 ・ 以上のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。 

2 申請の手続き等

 ・ 必要な書類:徴収猶予申請書
         収支明細書
         財産目録
         (猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超え
         る場合には担保の提供が必要です。)

 ・【申請様式】 徴収猶予申請書記入例
         収支明細書記入例
         財産目録記入例



お問い合わせ先

税務課 徴収対策班
〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2
TEL:0820-74-1031(直通)
FAX:0820-74-1015
 メールでのお問い合わせはこちら

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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