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法人町民税

町内に事業所、または事務所、寮等を有する法人等に課税されます。

【法人町民税の税率改正】
 地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人町民税の一部が国税化され、地方に再配分されることになりました。 これに伴い、地方税法及び条例が改正され、周防大島町の法人町民税法人税割の税率が引き下げられることになりました。

〇 法人町民税法人税割の税率
  12.1% 
(令和元年9月30日までに開始した事業年度)
     8.4%   (令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

〇 予定申告における経過措置
 
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度について適用
   「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
   (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)

納税義務者

法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所又は事業所を有する法人
町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに属する施設等を有する法人のうち、町内に事務所又は事業所を有さないもの
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所又は事業所を有するもの

※上記の事務所又は事業所とは、「自己所有のものであるかどうかは関係なく、事業の必要から設けられた人的・物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」のことをいいます。


税額の算定方法

法人町民税は下記の式によって算出します。
  法人町民税額 = 均等割額 + 法人税割額

◇均等割額の算出方法
  均等割額 = 均等割税率(年額) × 算定期間中に町内に事務所・事業所を有していた月数 ÷ 12
※町内に事務所を有していた月数については、「1ヶ月に満たない場合」は1とし、それ以外で「1ヶ月に満たない端数が生じた場合」は端数を切り捨てます。

均等割税率(年額)
資本金等の金額
(資本金額又は出資金額に資本積立金額を加算した額)
町内の事務所・事業所の従業員数の合計
50人超 50人以下
50億円超300万円41万円
10億円超~50億円以下175万円41万円
1億円超~10億円以下40万円16万円
1千万円超~1億円以下15万円13万円
1千万円以下12万円5万円
上記以外の法人5万円5万円

※資本金等の金額と町内の事務所・事業所の従業員数の合計は、算定期間末日現在で算出します。

◇法人税割額の計算方法
  法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 町内の事務所・事業所の従業員数の合計 ÷ 全従業員数 × 法人税割税率
※全従業員数と町内の事務所・事業所の従業員数の合計は、算定期間末日現在で算出します。


申告と納付

確定申告と予定申告については、次のとおりです。

申告の種類 申告・納付期限及び納付税額
確定申告申告納付期限事業年度終了日の翌日から原則として2ヶ月以内
税額均等割額と法人税割額の合計額
予定申告
(前事業年度の実績に基づく中間申告)
申告納付期限事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
税額法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)と均等割額(年額×事業年度開始の日以後6ヵ月間に事業所等の存在した月数÷12)の合計額

※前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除して、これに6を乗じて得た金額が10万円以下の場合は予定申告は不要です。

更正の請求については、次のとおりです。

更正の請求の種類 請求期限
既に提出している法人町民税申告書において、計算内容に誤り等があったことにより、申告税額の過大・欠損金の過少・中間納付額に係る還付金が過少となった場合申告事業年度の法定納期限から
5年以内
法人町民税の法人税割額の基礎となる法人税額について、税務署より更正を受けたことにより、申告税額が過大となった場合税務署が更正の通知をした日から
2ヶ月以内
上記以外の場合において、更正の請求を行う場合更正の請求の事由が発生した日から
2ヶ月以内

法人等の異動届

法人の設立や解散、事業所又は事業所の設置や廃止、各種変更(代表者・所在地・決算日の変更など)などをされた場合は、下記の添付書類とともに「法人等の異動届」を提出してください。

届出分類 添付書類
町内に法人を新たに設立したとき登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し及び定款の写し
町内に新たに事務所又は事業所を開設したとき登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し及び定款の写し
商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地などの異動があったとき異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
文書送付先の異動があったとき添付書類は不要
町内の事務所又は事業所を廃止したとき廃止の事実が確認できる書類 (税務署や県税事務所に提出した異動届の写しなど)
町外の法人と合併したとき(被合併法人のみ)異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し及び合併契約書の写し
法人を解散したとき登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
法人を解散した後、清算が結了したとき登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
法人を休業したとき休業の事実が確認できる書類 (税務署や県税事務所に提出した異動届の写しなど)

様式ダウンロード

下記様式について、申請様式ダウンロードよりダウンロードを行うことができます。

様式名称 用途
法人等の異動届法人の設立や解散、事業所又は事業所の設置や廃止、各種変更(代表者・所在地・決算日の変更など)などの届出
法人町民税の更正の請求書法人町民税の更正の請求
 

お問い合わせ先

税務課 TEL 0820-74-1008

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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