軽自動車税の税制改正
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ時に「自動車取得税」が廃止され、新たに軽自動車税の「環境性能割」
が創設されました。
なお、当分の間、山口県が徴収事務を代行しますので、自動車取得税と納め方に変更はありません。
環境性能割の税率
軽自動車税の環境性能割は令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得
された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
(乗用車の例)
区 分 |
税 率 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 (平成30年排出ガス規則適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車) | 非課税 |
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) | ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 ※1 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 ※1 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 ※1 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
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※1 ★★★★ : 平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車
税務課 TEL 0820-74-1008
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