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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定程度下がった方は、申請により国民健康保険税額が免除または減額になる場合があります。


対象

 1.新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
   ※1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく
    重い場合をいう。

 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与
   収入、または山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全て
   に該当する世帯。

   【1】主たる生計維持者の事業収入等の収入の種類ごとにみた収入のいずれかが前年と比べ
      て30%以上減少していること。
   【2】主たる生計維持者の前年の総所得金額等の合計が1,000万円以下であること。
   【3】主たる生計維持者の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得が400万円以下であ
      ること。

保険税の減免額

  ◆対象1の場合
    全額

  ◆対象2の場合
    対象保険税額×減免割合=保険税減免額

※対象保険税額=A×B/C
 A 当該被保険者全員について算定した保険税額
 B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
  (事業収入等が複数ある場合はその合計額)
 C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者の前年の合計所得金額

※減免割合

前年の合計所得金額等 減免割合
300万円以下
全部(10分の10)
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
1,000万円以下
10分の2

※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。

減免の対象となる保険税

 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日。以下同じ。)が設定されているもの。

 ※令和3年度相当分の保険税で、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものについても対象となります。該当がある方はご相談ください。

申請に必要なもの

 ◆対象1の場合
  ・国民健康保険税減免申請書
  ・医師による死亡診断書や診断書など

 ◆対象2の場合
  ・国民健康保険税減免申請書
  ・収入申告書
  ・令和3年中の収入が分かるもの(確定申告書、売上台帳など)
  ・令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書・収入が確認できる帳簿
   など)
  ・保険金、損害賠償などにより補填された金額が確認できるもの(保険契約書や振り込み通知
   の写しなど)
  ・失業・廃業したことが分かるもの(事業廃止届・雇用保険受給資格者証など)

  ※ 本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをご用意ください。 

 各種申請書がお手元にない場合や申請書をダウンロードできない場合は郵送いたしますのでご相談ください。

申請期限

 令和5年3月31日まで
 (令和5年4月1日以後の申請は原則受付できません)

申請書ダウンロード

 

お問い合わせ先

税務課 
課税に関すること TEL 0820-74-1008
納付に関すること TEL 0820-74-1031

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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