「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」については、令和2年4月7日閣議決定及び4月20日閣議決定変更がされ、関係法案についても、この度の国会にて成立いたしました。
町県民税に対する措置
寄附金控除の適用に係る個人住民税の対応
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した場合、個人の町県民税(住民税)の寄附金控除として適用します。
住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税の対応
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限に遅れた場合でも、一定の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
固定資産税に対する措置
中小事業者が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を、前年同期の売り上げの減少率により1/2またはゼロとします。
〇令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同時期と比べて、
30%以上50%未満減少している者 1/2
50%以上減少している者 ゼロ
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加します。
軽自動車税に対する措置
軽自動車環境性能割の臨時的軽減の延長
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものまで対象とします。
国民健康保険税に対する措置
徴収の猶予に対する措置
納期限の延長に対する措置
発熱等により外出できない等、新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納期限までに申告・納付等が難しい方は、期限の延長を行うことが出来ます。
申請の手続き等の詳しい内容につきましては、税務課までご連絡ください。
税務課
課税に関すること TEL 0820-74-1008
納付に関すること TEL 0820-74-1031