従業員の個人町県民税の給与特別徴収を実施していない事業主の方へ
1. 給与特別徴収実施のご案内
- 個人町県民税の給与特別徴収とは、給与支払者(事業所)が所得税の源泉徴収と同様に、個人町県民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人町県民税を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。
この制度は従業員の方が納税のために自ら金融機関や役場窓口へ出向く手間が省けるとともに、納め忘れの心配がなくなり従業員にとっても便利な制度です。 また、普通徴収の納期は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分割して毎月の給与から徴収となるため、一回あたりの負担が緩和されます。 - 地方税法第321条の4及び町条例の規定により、給与を支払う事業所は、原則としてすべて給与特別徴収義務者として個人町県民税を給与特別徴収していただくこととされています。
2. 給与特別徴収の事務
- 町県民税の給与特別徴収は、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。
税額の計算は給与支払報告書に基づいて町で行い、従業員ごとに町県民税額を町から事業主の方にお知らせしますので、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに金融機関を通じて町に納めていただくことになります。 - 給与特別徴収により町県民税を徴収することとされている従業員が、退職・転勤等により異動した場合は、異動事由が発生した日の翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出していただきます。
- 退職等により給与の支払いを受けなくなる人で、未徴収の税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合は次の方法で一括徴収をお願いします。
退職等の時期 |
一括徴収の取扱い |
6月1日から12月31日まで | 本人に徴収方法の希望を確認のうえ、一括徴収または個人納付(普通徴収)の選択をしてください。 |
翌年1月1日以降 | 本人の申し出に基づくことなく、全て一括徴収してください。(義務づけられています) |
税務課 TEL 0820-74-1008
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