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町たばこ税

町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、製造たばこを町内の小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、町の安定した財源確保に大きな役割を果たしています。

税額の計算

周防大島町内で売り渡した製造たばこの総本数×税率。

 ●税制改正により、税率は、令和3年10月1日から1,000本につき6,552円に引き上げられました
 ●旧3級品たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄で、特例税率が適用さ
 れていました)の税率は段階的に引き上げられ、令和元年10月1日以降は製造たばこの税率と同じになりました。

納税義務者

 国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

  • 卸売販売業者等が毎月の税額を翌月に申告納付します。
  • たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので、実質的な税の負担者はたばこを買った人です。

年間たばこ税の推移

単位:円  

区分 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度
旧3級品の紙巻たばこ3,135,1731,823,378
製造たばこ
(旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ)
69,700,16668,430,36568,064,34171,795,424
小計72,835,33970,253,74368,064,34171,795,424
たばこ税の手持品課税分202,2941,691174,627196,737
合計73,037,63370,255,43468,238,96871,992,161

※ たばこ税の手持品課税分
たばこ税の引上げが行われた際に、その影響額について、たばこ販売業者が納付。

「町内で購入したたばこ」に係る税金は、周防大島町に納付されます。
たばこは町内で買いましょう!
(喫煙マナーを守り、吸い過ぎにご注意してください。)

 

お問い合わせ先

税務課 TEL 0820-74-1008

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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