町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、製造たばこを町内の小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、町の安定した財源確保に大きな役割を果たしています。
税額の計算
周防大島町内で売り渡した製造たばこの総本数×税率。
●税制改正により、税率は、令和3年10月1日から1,000本につき6,552円に引き上げられました。
●旧3級品たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄で、特例税率が適用さ
れていました)の税率は段階的に引き上げられ、令和元年10月1日以降は製造たばこの税率と同じになりました。
納税義務者
国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
- 卸売販売業者等が毎月の税額を翌月に申告納付します。
- たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので、実質的な税の負担者はたばこを買った人です。
年間たばこ税の推移
区分 |
H30年度 |
R元年度 |
R2年度 |
R3年度 |
旧3級品の紙巻たばこ | 3,135,173 | 1,823,378 | ― | ― |
製造たばこ (旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ) | 69,700,166 | 68,430,365 | 68,064,341 | 71,795,424 |
小計 | 72,835,339 | 70,253,743 | 68,064,341 | 71,795,424 |
たばこ税の手持品課税分 | 202,294 | 1,691 | 174,627 | 196,737 |
合計 | 73,037,633 | 70,255,434 | 68,238,968 | 71,992,161 |
※ たばこ税の手持品課税分
たばこ税の引上げが行われた際に、その影響額について、たばこ販売業者が納付。
「町内で購入したたばこ」に係る税金は、周防大島町に納付されます。
たばこは町内で買いましょう!
(喫煙マナーを守り、吸い過ぎにご注意してください。)
税務課 TEL 0820-74-1008