新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置により厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、令和3年度の課税分に限定し、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減します。
対象者
1 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
軽減の基準
令和2年2月~10月までの、任意の連続する3か月間の売上高を前年の同期間と比較し、売上高の減少程度に応じて軽減を適用します。
売上高の減少率
| 軽減の割合
|
30%以上50%未満
| 2分の1に軽減
|
50%以上
| 全額軽減 |
※売上高の減少率が30%未満の方は軽減の対象外となります。
軽減の対象となる資産
中小事業者等が所有し、事業の用に供している家屋及び償却資産
事業の用に供されている家屋とは?
- 法人税又は所得税において損金又は必要な経費に算入される家屋となります。
- 一の家屋について事業用部分とそれ以外の居住用部分が混在する場合、青色申告決算書等で「事業専用割合(%)」が確認できるものは、当該割合を用いて事業用部分を判断することとなります。
- 新たに取得し、まだ青色申告決算書等で確認できない家屋については、見取り図など家屋のうち事業用の部分に係る床面積について明らかにする資料で判断することとなります。
対象年度
令和3年度の固定資産税
申告方法
- 1 申告者は認定経営革新等支援機関等(注)に特例措置の要件に合致していることの確認を依頼し、提出書類にある申告書に証明をもらってください。
- 2 認定経営革新等支援機関等に証明を受けた申告書の原本に加えて、同機関に提出した書類と同じものを期限内に税務課に提出してください。
- (注)認定経営革新等支援機関…国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会などです。
一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)および金融庁のホームページ(金融機関のみ)をご覧ください。
提出書類
- 1 申告書
(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの) - 2 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要。)
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
税務課 TEL 0820-74-1008