(1) 償却資産の申告について
償却資産の申告は、毎年1月1日現在所有している償却資産の状況(資産の種類、数量、取得年月、取得価格、耐用年数など)を1月31日までに所定の申告書に記入の上、申告を行ってください。
(2)固定資産税の対象となる資産
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。
(2.3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
前年前に取得された償却資産
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
償却計算の期間 |
事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 [定率法選択の場合] - ・平成24年4月1日以降に取得された資産は「200%定率法」を適用
- ・平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「250%定率法」を適用
- ・平成19年3月31日以前に取得された資産は「従来の定率法」を適用
| 一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得 |
月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 |
制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 |
原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
※償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました!
詳しくは下記へ↓
◎耐用年数省令新旧資産区分対応関係表 ( PDF版 230KB ・ Excel版 158KB )
課税標準の特例
地方税法に係る固定資産税の課税標準の特例
地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める償却資産については、固定資産税の課税の特例が受けられます。
特例対象となる償却資産(主なもの)適用条項 | 対象施設等 | 課税標準 |
地方税法第349条の3第5項 | 内航船舶 | 1/2 |
〇提出書類 課税標準の特例適用申告書
生産性向上特別措置法に係る固定資産税の課税標準の特例
生産性向上特別措置法に基づき、本町より先端設備導入計画の認定を受け行う事業で、一定の要件を満たしていれば、固定資産税の課税の特例が受けられます。
〇詳細はこちら
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例
中小企業等経営強化法に基づき、本町より先端設備導入計画の認定を受け行う事業で、一定の要件を満たしていれば、固定資産税の課税の特例が受けられます。
〇詳細はこちら
固定資産税の課税標準の特例適用申請書(様式)
※中小企業等経営強化法への制度移管について(令和3年6月16日より)
生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
税務課 TEL 0820-74-1008