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耐震改修に係る固定資産税減額措置

 

耐震改修に係る固定資産税減額措置について

平成18年4月1日施行の耐震改修促進税制により、既存住宅の耐震改修を行うと、対象住宅の固定資産税(床面積120㎡/戸相当分まで)が翌年度から最大3年間、2分の1に減額されることになりました。

ただし、減額を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に固定資産税減額証明書を添付して町税務課に申告しなければなりません。その証明書の申請手続きは町総務課で行いますので、以下の事項をご確認ください。 ■対象となる住宅の要件(以下の要件をすべて満たすもの)

対象となる住宅の要件(以下の要件をすべて満たすもの)

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 現行の耐震基準に適合する住宅(耐震診断で耐震性があると確認された住宅)
  • 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、30万円/戸以上の耐震改修工事を実施した住宅

減額される期間は、耐震改修工事完了時期によって異なります。

平成18年1月1日~平成21年12月31日までは3年
平成22年1月1日~平成24年12月31日までは2年
平成25年1月1日~平成27年12月31日までは1年

申請に必要となる書類

  • 該当住宅の固定資産評価証明書
  • 耐震改修工事費の明細書及び領収書
  • 工事写真(改修前・改修後)
  • 改修後の耐震診断書

減額証明書申請手続き・問い合わせ

総務課消防防災班 TEL 74-1000

 

固定資産税減額措置に係る手続きフロー

固定資産税減額措置に係る手続きフロー
 

お問い合わせ先

税務課 TEL 0820-74-1008
大島総合支所 TEL 0820-74-1001
久賀総合支所 TEL 0820-79-1000
東和総合支所 TEL 0820-78-1110
橘総合支所 TEL 0820-77-5500

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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