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ふるさと納税制度について

ページID:0001645 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税制度

 ふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除さます。
 確定申告をされますと、寄附をされた年分の所得税還付と、翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。

寄附金控除の確定申告の作成方法

 確定申告書等作成コーナー(国税庁)<外部リンク>

寄附金控除の計算方法

1.所得税の寄附金控除額

(1)所得税…(寄附金-2,000円)を所得控除(所得控除×所得税率(0~45%(※))が軽減)

2.個人住民税の寄附金控除額

  1. 個人住民税(基本分)…(寄附金-2,000円)×10%を税額控除
  2. 個人住民税(特例分)…(寄附金-2,000円)×(100%-10%-所得税率(0~45%(※)))
    ※平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となる。

ふるさと納税制度の詳細について

 ふるさと納税ポータルサイト(総務省)<外部リンク>

ふるさと納税制度に関する問い合わせ先

〒742-2192
山口県大島郡周防大島町大字小松126番地2
周防大島町 総務部 税務課
Tel 0820-74-1008 Fax 0820-74-1015