ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 町税の納付について

本文

町税の納付について

ページID:0001219 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

町税の納期

表1
税目 全期分 第1期 第2期 第3期 第4期
個人町民税 (普通徴収) 6月 6月 8月 10月 翌年1月
(特別徴収) 6月から翌年5月までの12ヶ月で特別徴収
法人町民税 事業年度終了後、2ヶ月以内
固定資産税 5月 5月 7月 12月 翌年2月
軽自動車税 5月

※平成18年度から個人町県民税及び固定資産税の前納報奨金制度は廃止されました。

表2
税目 全期分 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
国民健康保険税 7月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 翌年
1月
翌年
2月
表3
税目  
町たばこ税 前月分について、毎月月末まで(卸売販売業者)
入湯税 前月分に毎月15日まで(特別徴収義務者)

納税の方法

表4
種類 内容
納付書による納税 納付書裏面に記載されている金融機関、役場窓口、コンビニまたはスマホ決済で納めてください。なお、地方税統一QRコードが記載されている納付書については、「地方税お支払いサイトやスマホ決済<外部リンク>」でお支払いが可能です。
口座振替による納税 個人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を納税者の指定する預貯金口座から自動振替をすることができます。
※申し込み手続きは、町指定の金融機関の窓口、税務課、各総合支所、出張所でできます。
  • 合併前に旧町で口座振替をされている方は、そのまま継続になります。

コンビニ収納についてはこちら
スマホ決済についてはこちら
地方税統一QRコードについてはこちら
※災害などの特別な事情で納付が困難な方は、町税の減免などを受けられる場合もありますので、税務課へご相談ください