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軽自動車税(種別割)について

ページID:0001229 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の税制改正

税制改正により、新たに町税として軽自動車税環境性能割が創設されることに伴い、令和元年10月1日から、現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
なお、税率などに変更はありません。

 ※軽自動車税環境性能割について、詳しくはこちらをご覧ください。
 「軽自動車税環境性能割について」

納税義務者

4月1日現在、軽自動車を所有している方に課税されます。

軽自動車税の各種手続き場所(新規登録、名義変更、廃車等)

表1
車種 手続き場所
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
二輪の軽自動車
(126cc~250cc以下)
二輪の小型自動車
(251cc以上)
  • 中国運輸局山口運輸支局
    山口市宝町1-8
    Tel050-5540-2073
三輪の軽自動車
四輪の軽自動車
  • 軽自動車検査協会山口事務所
    山口市葵1丁目5-57
    Tel050-3816-3085

軽自動車税(種別割)の税率は下記のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等

表2
種別 内容 年税額
原動機付自転車 第1種
一般原動機付自転車
50ccまたは0.6kw以下 2,000円
第1種
特定小型原動機付自転車
0.6kw以下 かつ
要件を満たすもの(※)
2,000円
第2種(乙) 90ccまたは0.8kw以下 2,000円
第2種(甲) 125ccまたは1.0kw以下 2,400円
その他(ミニカー) 20cc超え50cc以下または
0.25kw超え0.6kw以下
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超え 6,000円
二輪の軽自動車(側車付のものを含む) 125cc超え250cc以下 3,600円
被けん引車 ボートトレーラーなど 3,600円
専ら雪上を走行するもの   3,600円

※最高速度20km/h以下かつ長さ1.9m以下、幅0.6m以下でAT機構がとられており最高速度表示灯が備えられていること(すべての要件を満たさないものは一般原動機付き自転車に分類)

三輪の軽自動車・四輪以上の軽自動車

  • 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率(2)が適用されます。最初の新規検査年月とは自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
  • 最初の新規検査から13年を経過した全ての車両(燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の車両は除く)には、重課税率(3)が適用されます。
    対象・・・自動車検査証の「初度検査年月」が「平成23年3月以前」の車両
表3
種別 年税額
平成27年3月31日以前
旧税率(1)
平成27年4月1日以後
新税率(2)
13年経過した車両
重課税率(3)
軽自動車 三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
のもの
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

 適用期間中に新規登録(初年度検査)をした一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。

対象種別と税率〔年額〕
車種 標準税率
(年額)
(1)税率を概ね
75%軽減
(※)
(2)税率を概ね
50%軽減
(3)税率を概ね
25%軽減
軽自動車 三輪のもの 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上
のもの
乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 - -
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 - -
自家用 5,000円 1,300円 - -

(1)電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(2)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(3)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(※)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)のうち、乗用かつ営業用のものに限る

表4
納期 全期分
軽自動車税(種別割) 5月

身体等に障害のある方に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等が所有もしくは、使用する軽自動車等について障害の程度により軽自動車税(種別割)の減免を受ける制度があります。減免の要件は自動車税(種別割)と同じ要件で、減免のできる自動車は、1人の障害者につき普通自動車等を含め一台に限られます。
申請書の提出期限は、納期限日となっており、減免を希望される方は毎年申請が必要です。
提出期限が過ぎてからの申請は受付できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

全員必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書[PDFファイル/62KB]
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
  3. 運転免許証
  4. 自動車検査証
  5. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  6. 個人番号(マイナンバー)の記載に必要なもの
納税義務者本人が申請する場合

 (1)納税義務者のマイナンバーが確認できるもの、(2)納税義務者の本人確認書類

  • マイナンバーが確認できるもの(例)マイナンバーカード等
  • 本人確認書類(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
代理人が申請する場合

 (1)納税義務者のマイナンバーが確認できるもの、(2)代理人の本人確認書類、(3)代理権が確認できるもの

  • 代理権が確認できるもの
    法定代理人…戸籍謄本等 任意代理人…委任状
    上記の書類の提出が困難な場合…本人しか持ち得ない書類(健康保険証等)

障害者の方と生計を一にする方が軽自動車等を運転又は所有する場合に必要なもの

  1. 申立書[PDFファイル/95KB]
  2. 生計が同一であることが確認できる書類
    (例)住民票、健康保険証、源泉徴収票(写)、確定申告書(写)等
  3. 使用目的(通学、通院、通所、生業、一時帰宅)が確認できる書類
    (例)学生証、医療費の領収書、施設等の証明書、社員証、一時帰宅証明[PDFファイル/84KB]

障害者の方(障害者のみで構成される世帯の方に限る)を常時介護する方が軽自動車等を運転する場合に必要なもの

  1. 運行計画書[PDFファイル/67KB]
  2. 証明書[PDFファイル/68KB]
  3. 誓約書[PDFファイル/75KB]
  4. 世帯全員の障害者手帳等

※減免が受けられる障害の範囲・必要な書類等は、税務課までお問い合わせください。

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