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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0006421 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 森林環境税は令和6年度より町民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
 令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について

 個人町・県民税の均等割は平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていました。この臨時的処置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。​

個人町・県民税均等割の内訳
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 -

1,000円

県民税 

個人住民税

均等割

2,000円 1,500円
町民税 3,500円 3,000円
5,500円

5,500円

森林環境税の非課税基準

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
非課税となる合計所得金額
  前年の合計所得金額
扶養親族がない場合  38万円以下
扶養親族がある場合 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下

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