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周防大島町在住の高校生に通学定期券購入費の一部を給付します(離島航路除く)

ページID:0014414 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
 周防大島町から高等学校等(山口県立大学附属周防大島高等学校を除く)へ通学する生徒の保護者に対し、通学に使うバスやJRの定期券購入費の一部を給付します。

 

給付対象条件

 以下の1~4の全てに該当していること。

  1. 申請者(保護者)が高等学校等(※)に通学する生徒を扶養する父母、又は現に扶養している者であること
  2. 生徒と申請者(保護者)いずれも町内に住民票があること
  3. 生徒の属する世帯に町税の滞納がないこと
  4. この給付金以外の法令等による通学費の支給(生活保護等)を受けていないこと

 ※ 山口県立大学附属周防大島高等学校の生徒につきましては、別途学校からお知らせいたします。

給付額

 年間定期券購入費の3割(上限5万円)

申請方法

 申請書兼請求書に以下の必要書類を添付して、当該年度の申請期間中(10月と3月の年2回)に、オンラインまたは周防大島町役場の窓口で行ってください。

 ※ オンライン申請フォームのURLは、申請期間中(10月1日~10月31日、3月1日~3月31日)に公開します。​

 【申請及び請求に必要なもの】

  • 振込先金融機関の通帳(口座番号、名義人等の書かれたページ)の写し(初回請求時のみ)
  • 給付対象生徒の学生証または在学証明書の写し
  • 給付対象生徒の「生徒氏名、購入金額、利用区間、有効期間」が確認できる定期券の写しまたは領収書等の写し

 ※ 添付書類を適正に確認するため、定期券の写しは記載情報が確認できるようコピーしていただきますようお願いします。

  また、定期券等を更新する際に古い定期券は回収される場合がありますので、必ず定期券の写しをとっておくなど十分ご注意ください。

 

申請期間

 原則年2回(10月、3月)に有効期間が終了した定期券について申請してください。

【申請できる定期券について】

〈前期〉10月1日~10月31日

 →有効期間に当該年度の4月1日から9月30日が含まれるもの

〈後期〉3月1日~3月31日

 →有効期間に当該年度の4月1日から3月31日が含まれるもの

※ 前期(10月)に申請可能な定期券は、有効期間が9月30日までに終了した定期券です。

  有効期間が10月1日以降の定期券は、後期(3月)に申請してください。

※ 有効期間が年度をまたぐ定期券につきましては、当該年度分(4月1日~3月31日まで)の日割り分の金額が算出対象となります。

注意事項

  • 定期券等の写しは、記載内容がはっきりが見えるようにコピーまたは撮影してください。必要な情報が確認できない場合、算出金額の対象外になる場合があります。
  • 虚偽又は不正の手段により給付金の交付を受けた場合は、給付金の一部または全てを返還いただきます。

申請窓口

【窓口で申請する場合】

 周防大島町教育委員会総務課(周防大島町役場東和庁舎2階)または、周防大島町各総合支所・出張所

【郵送で提出する場合】以下の住所へ郵送してください。

 〒742-2512  周防大島町大字平野269-44

 周防大島町教育委員会総務課 宛

【オンライン申請の場合】

 申請期間開始になりましたら、こちらにURLが公開されます。

様式

  • 申請するとき

        → 申請書兼交付申請書 [PDFファイル/84KB]

  • 定期券の解約等により給付対象でなくなったとき 

        → 返還事由申出書 [PDFファイル/51KB]

 

 

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