ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道部 > 下水道課 > 下水道供用開始後の必要な手続き等について

本文

下水道供用開始後の必要な手続き等について

ページID:0002703 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

 供用開始区域内の各ご家庭の排水を下水道に接続するためには、「公共ますの設置」と「受益者分担金の納付」と「排水設備工事」が必要になります。

「公共ます」について

 各ご家庭や事業所の排水設備と公共下水道取付管との接点に設置するものです。
 公共ますは、道路に下水道管の布設工事をする際に、各ご家庭から設置することの同意書を提出していただき、公道と私有地の境界からおよそ1m以内の私有地内に設置させていただきます。
 原則として1戸あたり1個設置することができ、直径20cmの塩化ビニル製のもので、深さは最低80cm以上となります。
 公共ますや下水道管と公共ますをつなぐ取付管を設置する費用は、町が負担いたします。
 ただし、事業計画区域外からの接続や、公共下水道整備事業終了後の公共ます設置費用は、設置者個人の負担となる場合があります。「公共ます」についての画像

設置場所

 公共ますをどこに設置するかは、敷地の形状や便所・台所・風呂・洗濯機など汚水が発生する場所をよく検討していただき、最も経済的で合理的な場所を選択してください。
 設置場所に関するご相談は、町下水道課または町排水設備指定工事店までお問い合わせください。

設置時期

 公共ますの設置時期は、原則として下水道管布設工事と同じ時期ですが、その土地が農地や空き地などで下水道管布設工事終了後でも、下水道を接続するときに設置することができます。

受益者分担金について

 下水道が整備されると、その処理区域内の土地に対して建設費の一部を負担していただく「受益者分担金」がかかります。
 これは、区域内のすべての土地の面積に応じて賦課されますが、1回限り課されるものです。
 受益者分担金の金額は、その土地の面積に対し1平方メートルあたり300円を乗じて算出します。
 供用開始区域内の土地の所有者もしくは使用者の方々にご提出いただいた「受益者分担金等申告書」に基づき、7月頃に納付書を送付いたしますので、ご納付くださいますようお願いいたします。
 また、土地の利用状況が農地や空き地などの場合には、受益者分担金徴収猶予申請書の提出により、受益者分担金の納付義務を猶予することができます。

  • 負担金額:土地の面積1平方メートルあたり300円…土地が200平方メートルの場合の負担金額は60,000円
  • 納付方法:5年分割(1年あたり4回の計20回)または一括で納付することもできます。
  • 一括納付報奨金制度:一括納付の場合は、一括納付報奨金を差し引いた金額が実際の納付額になります。
    【計算例】一括納付報奨金制度について[PDFファイル/73KB]

排水設備工事について

浄化槽をご使用の場合

 浄化槽には、トイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽と、台所や風呂などすべての排水を処理する合併処理浄化槽があります。
 どちらの浄化槽も下水道に変更する場合は、原則として浄化槽本体を撤去し、宅内の排水設備を下水道につなぎ替える工事が必要となります。
 工事を行う場合は、事前に町への排水設備計画確認申請等の手続きが必要になりますし、工事完了後に「浄化槽廃止届」を柳井環境保健所に提出する必要がありますので、下記の「周防大島町排水設備指定工事店」に工事を依頼してください。
 申請書類の提出等については、工事店が代行します。

くみ取り便所をご使用の場合

 下水道法第11条の3の規定により、供用開始日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造して下水道に接続しなければなりません。
 なお、排水設備工事を行う場合には、事前に町への排水設備計画確認申請等の手続きが必要になりますので、下記の排水設備工事店に工事を依頼してください。
 申請書類の提出等については、工事店が代行します。
 排水設備とは、台所、洗面所、風呂場、水洗トイレなどからの汚水をスムーズに下水道管に流す役割を果たすものです。

水洗トイレ改造費の融資を受けたいとき

 下水道処理区域内において、既存のくみ取り便所を水洗便所に改造する際、自己資金のみで改造資金を一時に負担することが困難な場合は、水洗トイレ改造資金の融資あっせん及び利子補給制度があります。

水洗便所改造資金融資あっせんの申請

  • 対象者:下水道処理区域内の建築物所有者または所有者の同意を得た使用者
  • 融資条件:融資金の償還能力を有すること。(事前に指定金融機関に相談してください)
     町税、分担金等及び下水使用料を滞納していないこと。
     自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。
     処理区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。
     町内に居住する連帯保証人1人を有すること。
  • 融資あっせん額:改造1件につき5万円以上40万円以内の1万円単位
  • 融資利息:無利子(償還にかかる遅延利息は個人負担)
  • 貸付期間:融資を受けた日の翌月から36か月以内
  • 償還方法:融資を受けた金融機関へ翌月から毎月元金均等割賦方式により償還
  • 指定融資あっせん金融機関:山口銀行、山口県農業協同組合、山口県漁業協同組合東和町支店
  • 申請書類:水洗便所改造資金融資あっせん申請書[Wordファイル/16KB]…印鑑登録証明書の印鑑を押印
  • 添付書類:申請者の町税納税証明書、申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明
  • 融資あっせん制度について[PDFファイル/112KB]
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)