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合併処理浄化槽適正管理推進補助金について
個人の住宅や自治会で設置された合併処理浄化槽を適正に管理している方に対し、指定の書類を提出していただけると以下のものに対して補助金が交付されます。
※令和6年6月1日以降、補助対象地域の取り扱いが一部変更となっています。
補助の種類
- 維持管理に関するもの
- 修繕に関するもの
※1と2の同時申請も可能です。
補助対象地域
公共下水道(農業集落排水・漁業集落排水を含む)処理区域、または事業計画区域に入っていない場所。
ただし、事業計画区域内にあっても下水道施設が未供用の場所は、供用が開始されるまでは対象地域とみなします。
詳細な場所については、下水道課へお問い合わせください。
補助対象要件
個人の場合
- 住宅(店舗面積2分の1未満の併用住宅を含む)に、合併処理浄化槽を設置していて、本町に住所を有している。
- 10人槽以下の合併処理浄化槽である。
- 法定検査を行っており、適正に合併処理浄化槽を管理している。
- 合併処理浄化槽設置の際に、浄化槽法第5条第1項に定める設置の届け出および審査を受けていること。もしくは、建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けていること。
- 町税及び使用料等の滞納がない。
自治会の場合
- 補助対象地域にある自治会で、自治会自らが所有し、もしくは管理する自治会館に設置された合併浄化槽である。
- 自治会所有の浄化槽については人槽は問わない。
- 法定検査を行っており、適正に合併処理浄化槽を管理している。
- 合併処理浄化槽設置の際に、浄化槽法第5条第1項に定める設置の届け出および審査を受けていること。もしくは、建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けていること。
- 町税及び使用料の滞納がない。
注意事項
※補助金交付後に上記の条件が満たされていないことが判明した場合には、交付した補助金を返還していただく場合があります。
- 交付申請は、交換及び修繕、維持管理の対象となった浄化槽につき、同一年度内に1回限り行うことができる。
- 同一箇所の交換及び修繕の交付申請は、5年に1回のみ行うことができる。
修繕箇所の種類
修繕箇所は以下のとおりとする。
- ブロワの交換
- 浄化槽の水中ポンプ
- 浄化槽のマンホールの蓋
- 浄化槽の躯体、仕切り板
- 浄化槽の担体(ろ材または接触材の受け・押さえ含む)
補助金交付上限額
維持管理の場合
- 人槽に関わらず、一律6,000円とする。
修繕の場合
- 交換、または修理費用の2分の1の額を交付するものとし、上限を50,000円とする。
- また、1,000円未満の端数は切り捨てとする。
- 例)ブロワの交換に110,000円かかった場合
2分の1にすると、上限の50,000円を超えるため補助金は50,000円となる。 - 例)マンホールの蓋の修繕に85,000円かかった場合
2分の1にしても、上限に満たないことと、500円の端数が出るため、補助金は42,000円となる。
- 例)ブロワの交換に110,000円かかった場合
申請手続きの流れ
必要書類
下記の書類を役場下水道課へ提出していただきます。
- 補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
- 直近1年以内の法定検査の領収書の写しまたは、法定検査済証の写真(浄化槽の近くに貼ってあることが多いです)
- 当該年度(4月1日から翌年度の3月31日まで)に行った保守点検及び清掃に要した額の領収書の写し。もしくは通帳の写し。
- 当該年度(4月1日から翌年度の3月31日まで)に行ったブロワの交換または、浄化槽本体の修繕に要した額の領収書の写し。(修繕補助の申請に必要です。)
- 町税及び使用料等を滞納していないことを証する証明書(3カ月以内に発行されたもの。総合支所及び支所にて発行が可能です。200円の発行手数料がかかります。)
※自治会についてはこれに加え、以下の書類が必要です。
- 公金受取口座の通帳の写し
提出からの流れ
- 申請書類審査後、役場から補助金交付決定通知書を申請者へ送付します。
- 後日、必要によって現地調査等を行います。
- 補助金交付決定通知書を受け取った後、補助金交付請求書を提出していただきます。
- 補助金交付請求書を提出いただいた後、問題がなければ補助金を申請者の指定口座へ振り込みます。
申請書類 様式
要綱
Q&A
令和6年6月の町広報誌の配布にあわせて、合併浄化槽の適正管理推進補助金のQ&Aのチラシ(1枚紙)を下水道事業計画区域外の行政区と計画区域内にあっても補助の対象となる可能性のある行政区に配布をします。