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下水道のご使用にあたっての届出

ページID:0002710 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

下水道に関する必要な届出

下水道(農業・漁業集落排水施設を含む)を使用したいとき、使用をやめたいとき、また、使用(所有)者を変更したいとき、長期間下水道を使用しないときなどは、事前に下水道使用異動届をご提出ください。
なお、水道の各種手続きがある場合は、下水道も使用しているかどうかを必ずご確認ください。
また、町水道以外の水道(井戸、地区水道等)を使用されている方、又は両方を使用されている方も下水道をご使用する場合は、使用料が発生しますので、水道の手続きがなくても下水道の手続きが必要になります。

下水道を使用休止又は再開するとき

  • 電話連絡または使用異動届を提出
    ※町水道のみ使用している方が、水道を使用休止又は再開すると下水道も同様に手続きが必要です。
    ※休止の手続きをしていないと、下水道を使っていなくても基本料金がかかりますので、長期間使用しないときは必ず休止の手続きをしてください。

下水道を使用廃止するとき

建物を解体するなどして、下水道を廃止しする場合は、公共ますへ土砂や汚水が入らなくなるよう、排水設備指定工事店にお願いし、自己負担でキャップ止め等の措置を行うことが必要になります。
その際に、下水道使用異動届及び措置を行ったことが確認できる完成写真の提出が必要となります。

使用(所有)者を変更するとき

  • 電話連絡または使用異動届を提出
    ※使用(所有)者が亡くなったとき、賃貸している住宅で入居者が退去したとき、土地家屋の売買をしたとき等は手続きが必要です。
    ※名義変更をしていないと、下水道を使用している人が別の人に変わっていても前使用者に料金がかかりますので必ず名義変更の手続きをしてください。

下水道使用異動届の様式

その他わからないことがあれば水道課へお問い合せください。

お問い合わせ先

水道課 Tel 0820-79-1011
大島総合支所 Tel 0820-74-1001
久賀総合支所 Tel 0820-79-1000
東和総合支所 Tel 0820-78-1110
橘総合支所 Tel 0820-77-5500

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