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道路上に張り出している樹木等の適正な管理について(お願い)

ページID:0013014 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

 道路上(町道や農道)に、私有地から庭木や生垣、山林の樹木などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになります。

 

事例としては、

 ・道路の幅を狭める

 ・見通しを悪くする

 ・カーブミラーが見えづらくなる

 ・樹木が倒れ道路をふさぐ     などが考えられます。

 これらが原因で通行人がケガをしたり交通事故が発生した場合、樹木等の所有者が賠償責任に問われることがあります。(民法第717号)

 車両や歩行者が安全かつ安心して道路を利用できるよう、樹木等の所有者の方は剪定または伐採を行い、適正に管理していただきますようご理解とご協力をお願いします。