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PM2,5(微小粒子状物質)について

ページID:0001256 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 山口県では、県内の大気測定局に自動測定器を設置し、大気中のPM2,5の濃度を24時間連続で測定しています。
 PM2,5の測定値は、「山口県のPM2,5情報」<外部リンク>のページで見ることができます。
 詳しくは、山口県のホームページをご覧ください。

  「PM2,5(微小粒子状物質)について」(山口県ホームページ)<外部リンク>

  「山口県の大気環境の状況」<外部リンク>

PM2,5の濃度が基準を超えたときの周防大島町の対応について

  注意喚起情報のお知らせ方法など

PM2,5とは

 大気中に浮遊する粒子状の物質のうちでも特に粒径が2,5μm(マイクロメートル)以下の微小粒子状物質をいい、燃焼によるばいじんや自動車排ガスなどから発生するとされています。(μm=100万分の1m)
 微小な粒子のため、肺の奥まで入りやすく、呼吸器系への影響が懸念されています。

環境基準

 年平均値15μg/m3以下、かつ、日平均35μg/m3以下
 環境基準は、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が表れるものではありません。

注意喚起

  • 注意喚起の判断は、毎日、午前6時の1時間値の計測データを使用
  • 85マイクログラム/立方メートルを超えた場合は注意喚起を実施

   日中に濃度が上昇し、85マイクログラム/立方メートルを越えた時点で、注意喚起を実施
   注意喚起後に、50マイクログラム/立方メートル以下に改善した場合に、注意喚起を解除

  • 県内を4区域単位(気象台の天気予報区分と同様)で注意喚起を実施
  • 2測定局で判断基準を越えた場合には、その区域で注意喚起を実施
  • 県ホームページで注意喚起を実施するとともに、関係機関へ通知(Fax送信)