本文
不法投棄防止対策の概要
廃棄物の不法投棄は、山林、道路際、空閑地、海岸沿い等で発生し、環境を汚染したり、景観を損なうなど生活環境を悪化させているため、年間を通して不法投棄防止に向けた啓発活動を行っています。
町の不法投棄防止対策の内容
- 不法投棄防止の啓発を図るため、広報や防災無線を活用し町民への周知を行っています。
- 不法投棄の未然防止を図るため、要望のある自治会等に対して不法投棄防止看板を配布しています。
- 地域の散乱ごみ対策として、ボランティア団体等による環境美化活動を支援しています。
- 悪質な不法投棄の場合は、警察に通報することもあります。
他にも、不法投棄防止対策月間を中心に、柳井環境保健所と合同パトロールを実施するなど関係機関と連携した活動や情報収集等も行っております。
◎不法投棄ホットライン Tel0120-538-710(ごみは ないわ)
町内における不法投棄の現状
不法投棄は、山林や人通りの少ない道路など、人目のつきにくい場所で発生しています。特に、本町は海に囲まれていることから、海岸沿いで発見されるケースも数多くあります。
最近では、空き地や田畑(耕作放棄地を含む)への不法投棄も発生しています。
また、収集できないごみを、ごみステーションへ出しているものも見受けられますが、これも不法投棄となります。(詳細は、「ごみ分別の手引き」をご覧ください。)
町からのお願い
不法投棄された廃棄物は、投棄者に処理させることが原則です。
投棄者が判明しない場合は、その土地の占有者または所有者・管理者が処理をすることになりますので、不法投棄を未然に防ぐことが大切です。
効果的な防止対策とは?
管理地の様子を定期的に確認し、いつもきれいにしておくことが有効とされており、もし、不法投棄があった場合にも“早期に発見し、素早く撤去する”ということが重要であると言われております。また、監視カメラの設置も効果があるとされております。
日頃から、みだりに人が立ち入れないよう柵やフェンスを設置したり不法投棄防止の看板を設置するなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
☆不法投棄は犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次のとおり規定されています。
第16条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(第25条の規定により、投棄した者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。)
お問い合わせ先
生活衛生課生活衛生班 Tel 0820-79-1012
大島総合支所 Tel 0820-74-1001
久賀総合支所 Tel 0820-79-1000
東和総合支所 Tel 0820-78-1110
橘総合支所 Tel 0820-77-5500