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公営住宅への入居

ページID:0001286 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

町営住宅は住宅に困窮する低所得者に対して、低廉な家賃で供給する賃貸住宅です。そのため、現在すでに町営住宅にお住まいの方や持ち家のある方などは、住宅に困窮しているとはいえず、申込みができません。また、法で定める収入基準を超えている方も同様に申込みができません。
申し込み資格を確認の上、申し込んでください。

町営住宅等の申込み資格

周防大島町の町営住宅等に入居の申込みを希望される方は、次の1~6までの要件を全て満たすことが必要です。

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人、婚約者を含む)がいること
    (同居しようとする親族が婚約者のみの場合は、結婚3ヶ月前から申込みが可能です。)
  2. 現に住宅に困っていることが明らかなこと
  3. 市町村税を滞納していないこと
  4. 過去に町営住宅又は改良住宅に入居していたことがある人は、未納の住宅使用料等の住宅の使用に係る債務がないこと
  5. 入居者または同居者が暴力団員でないこと
  6. 申込者及び同居する家族全員の過去1年間における所得税法によって算出した年間所得金額の合計から次に掲げる金額を控除して12等分した額が定められた基準額を超えないこと

申込資格における収入基準

申込者及び親族(婚約者等を含む。)で、収入のある者全員の総所得金額(過去1年間における所得税法によって算出した所得額)の合計額から、次に掲げる額を控除した額を12で除した額(収入月額)が、158,000円以下(高齢者及び障害者等の世帯は214,000円以下)であることが必要です。

  1. 同居親族及び扶養親族一人につき380,000円
  2. 老人扶養親族(70歳以上の者)一人につき100,000円(老人控除対象配偶者を含む。)
  3. 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の者)一人につき250,000円
  4. 障害者一人につき270,000円(特別障害者にあっては400,000円)
  5. 寡婦又は寡夫一人につき270,000円
    (その者の所得金額が、270,000円未満である場合には当該所得金額)

※控除については、申込時の年齢によります。

例>給与所得者が二人の場合の計算例(申込親族4人、うち障害者1人)

表1
区分 所得証明書上の表示 総収入金額  
源泉徴収票上の表示   給与所得控除後の金額
申込者の収入 3,242,000円 (A)2,088,000円
1,418,000円 (B)768,000円
  (A)+(B)2,856,000円
  • 合計所得金額(A+B)2,856,000円 - 一般控除(380,000円×3人) 1,140,000円 - 特別控除(障害者控除) 270,000円 = 控除後総所得金額 1,446,000円
  • 1,446,000円 ÷ 12月 = 120,500円(158,000円以下のため申込資格があります)

申込書類

  • 町営住宅入居申込書(入居しようとする者全員を記載)
  • 入居しようとする者全員の住民票の写し
  • 源泉徴収票の写し・確定申告書の写し
  • 入居しようとする者全員の所得を証明する書類
    所得証明書若しくは所得課税証明書で控除額と扶養人数の記載のある証明書
    ※所得に関する書類は中学生以下を除いて全員必要です。
  • 婚姻の予定者がある者にあっては、その事実を証明する書類
  • 納税証明書(課税されているすべての記載のあるもの)

申込み時注意事項

  • 住宅では、他の入居者と共同で生活することをご理解のうえ、お申し込みください。
  • 一部団地によっては、浴槽や風呂釜(給湯器)がない住宅や、自動車の保管場所のない住宅があります。(入居後、他の町営住宅に住替えができませんので、申し込みは十分ご検討ください)
  • 住宅の家賃は入居世帯の収入や住宅の便益に応じて、毎年度、個々に算定します。
  • 犬や猫など、他の入居者に迷惑となるペットの飼育はできません。
  • 将来退去される際は、模様替えや破損部分の原状復旧と、修繕費用(畳表替え・襖の張替え等)をご負担いただきます。
  • 暴力団員に該当するか否かについて、町において警察に照会します。

その他

※周防大島町の町営住宅にはアスベストは含まれておりません。