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土地の開発・売買
土地を開発するとき
下記の面積以上の土地開発については、開発許可の届出が必要となります。
町内全域 | 1,000平方メートル以上 環境保全基本条例 |
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都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 都市計画法 |
土地を売買するとき
下記の面積以上の土地売買については、土地売買等届出書が必要となります。
国土利用計画法に基づくもの
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
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都市計画区域以外 | 10,000平方メートル以上 |
公有地の拡大の推進に関する法律に基づくもの
都市計画区域 | 10,000平方メートル以上 |
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お問い合わせ先
生活衛生課 Tel 0820-79-1012
施設整備課 Tel 0820-79-1005
政策企画課 Tel 0820-74-1007