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土地の開発・売買

ページID:0001290 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう

土地を開発するとき

下記の面積以上の土地開発については、開発許可の届出が必要となります。

表1
町内全域 1,000平方メートル以上 環境保全基本条例
都市計画区域 3,000平方メートル以上 都市計画法

土地を売買するとき

下記の面積以上の土地売買については、土地売買等届出書が必要となります。

国土利用計画法に基づくもの

表2
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外 10,000平方メートル以上

公有地の拡大の推進に関する法律に基づくもの

表3
都市計画区域 10,000平方メートル以上

お問い合わせ先

生活衛生課 Tel 0820-79-1012 メールフォーム
施設整備課 Tel 0820-79-1005 メールフォーム
政策企画課 Tel 0820-74-1007 メールフォーム