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東京圏等移住支援事業支援金
周防大島町東京圏等移住支援事業補助金について
周防大島町では、山口県と連携して東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県から周防大島町へ移住し就業、テレワーク又は創業された方の経済的負担を軽減するため支援金を支給します。
※以下は令和6年10月15日以降に転入された方の交付対象拡充後の条件となります。それよりも前に転入された方も支援金の交付対象となる場合がございますので、条件を満たしている場合はお気軽にお問い合わせください。
支給対象者
申請時において以下の1~4の要件を全て満たす者
1. 移住元に関する要件
アまたはイのいずれかに該当すること
ア.次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住しつつ、東京23区への通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)
(イ)転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる)
(ウ)ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)。
イ.次に掲げる事項の全てに該当すること(アに該当する場合を除く)
(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区を除く東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。
(イ)転入する直前まで連続して1年以上、東京23区を除く東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県への通勤をしていたこと(ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
2.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)周防大島町に転入したこと
(2)補助金の申請の際、補助金対象者を含めた世帯の構成員がいずれも転入後1年以内であること
3.世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)補助対象者を含めた世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
(2)日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)補助対象者を含めた世帯の構成員に本町町税を滞納している者がいないこと。
(4)過去において世帯の構成員に本町及び他の市町が行う同様の支援金の交付を受けた者がいないこと。
(5)補助対象者を含めた世帯員が、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)。
(6)前各号に掲げるもののほか、周防大島町長(以下「町長」という。)が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.各種要件
創業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 公益財団法人やまぐち産業振興財団<外部リンク>から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。
(2) 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 勤務地が山口県内に所在すること。
(2) 就業先が、山口県が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイト<外部リンク>に掲載している求人であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5) 上記求人への応募日が、求人が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイト<外部リンク>に掲載された日以降であること。
(6) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
補助金の額
支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件のアに該当する者
・単身の場合 60万円
・2人以上の世帯の場合 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき100万円を加算)
支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件のイに該当する者
・単身の場合 30万円
・2人以上の世帯の場合 50万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき50万円を加算)
支給対象者 要件一覧
・東京圏等移住支援金要件 東京23区内在住又は通勤の場合 [PDFファイル/432KB]
・東京圏等移住支援事業補助金 東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住・通勤の場合 [PDFファイル/436KB]
申請方法
周防大島町東京圏等移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先までご提出ください。
各種様式
※交付決定者は支援金の交付決定を受けた日から5年間、毎年3月中に様式5(現況届)を添付書類とともに提出してください。