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東京圏等移住支援事業支援金
周防大島町東京圏等移住支援事業補助金について
周防大島町では、山口県と連携して東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県から周防大島町へ移住し特定の業種に従事する方の経済的負担を軽減するため支援金を支給します。
※以下は令和7年5月15日以降に転入された方の交付対象拡充後の条件となります。転入した時期によって要件が多少異なります。転入後1年以内であれば申請可能ですので、詳細についてはお問い合わせください。
支給対象者
申請時において以下の1~4の要件を全て満たす者
1. 移住元に関する要件
アまたはイのいずれかに該当すること
ア.次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区への通勤をしていたこと。
(イ)転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内への通勤をしていたこと。(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる)
(ウ)ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ.次に掲げる事項の全てに該当すること(アに該当する場合を除く)
(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。
(イ)転入する直前まで連続して1年以上、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住し、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県への通勤をしていたこと(ただし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)ただし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ通学し、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
2.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)周防大島町に転入したこと
(2)補助金の申請の際、補助金対象者を含めた世帯の構成員がいずれも転入後1年以内であること
3.世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)補助対象者を含めた世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
(2)日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)補助対象者を含めた世帯の構成員に本町町税を滞納している者がいないこと。
(4)申請者(世帯員も含む)が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として本町及び他の市町が行う同様の支援金を受給していないこと。※全額返還した場合や5年以上前の過去の申請時に18歳未満の世帯員であった場合を除く。
(5)補助対象者を含めた世帯員が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること。
(6)前各号に掲げるもののほか、町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.各種要件
創業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 公益財団法人やまぐち産業振興財団<外部リンク>から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。
(2) 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
就業(一般)に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 勤務地が山口県内に所在すること。
(2) 就業先が、山口県が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイト<外部リンク>に掲載している求人であること。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(4) 上記求人への応募日が、求人が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイト<外部リンク>に掲載された日以降であること。
(5) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就業(専門人材)に関する要件
山口県が行うプロフェッショナル人材事業<外部リンク>又は内閣府が行う先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用して就業した者のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 勤務地が山口県内に所在すること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(3) 当該就職先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提として個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(3) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件(移住元の要件アの場合のみ)
自治会活動等の地域活動に関わる意思のある者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
以下のいずれかに該当すること。
(1) 過去3年以内に本町が実施する移住ツアーへの参加経験又はお試し暮らし制度を利用した経験を有する者。
(2) 本町に通算3年以上在住、在学、通勤していたことのある者。
(3) 周防大島町体験交流型観光推進協議会が主催する民泊体験事業に参加したことのある者。
(4) 3親等以内の親族が町内に在住している者。
(5) 本町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベント、研修等に継続的に参加している者、又はそれらの団体等を支援している者。
上記の要件を満たし、かつ、以下のいずれかに該当すること。
(1) 町内で農林水産業に従事する者。
(2) 町内に本社又は本店を置き、5年以上の事業活動の実績のある事業の承継を行う者。
(3) 町内の介護事業所等に有資格介護従事者として就職する者。
補助金の額
支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件のアに該当する者
・単身の場合 60万円
・2人以上の世帯の場合 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき100万円を加算)
支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件のイに該当する者※関係人口の要件を除く
・単身の場合 30万円
・2人以上の世帯の場合 50万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき50万円を加算)
支給対象者 要件確認
申請方法
周防大島町東京圏等移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先までご提出ください。
各種様式
※交付決定者は支援金の交付決定を受けた日から5年間、毎年3月中に様式5(現況届)を提出してください。