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周防大島町辺地総合整備計画
辺地総合整備計画
周防大島町では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地総合整備計画を策定しています。
1.辺地の概要
辺地とは、交通条件及び地理的、経済的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活の利便性が著しく低い山間地、離島等の地域で、政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
こうした地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地に係る総合整備計画を定めた市町村については、辺地対策事業債などにより財政措置を受けることができます。
2.国の支援措置
町が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が交付税算入)を財源とすることができます。