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情報公開制度

ページID:0001531 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

制度を実施する機関(実施機関)

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び病院事業管理者

※公共施設の指定管理者が保有する文書(公共施設の管理運営に関する文書に限ります)の公文書開示請求は、所管の実施機関へ請求できます。

公開を請求できる情報

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録で、実施機関において管理しているものです。

公開できない情報

 請求のあった公文書は、原則として公開することとしていますが、周防大島町情報公開条例第6条に規定する情報(非公開情報)は、公開できません。

 非公開情報は次のような情報です。

  • 法令又は条例の規定により公開することができない情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等に関する情報で、公開することにより、当該法人等の正当な利益等を侵害するおそれがある情報
  • 公開することにより、人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防その他生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報
  • 町の機関と町の機関以外の者との間における協力関係まはた信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報
  • 町の内部もしくは各関係相互間または町と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報で、公開することにより、意思形成に著しい支障が生じるおそれがある情報
  • 町の機関または国等の機関が行う検査、監査、入札、争訟、交渉の方針、その他の事務事業等に関する情報で、公開することにより、事務または事業の性質上その適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 合議制機関の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報で、公開することにより、合議制機関等の公正で円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがある情報

情報公開を利用できる方

 町民、通勤者・通学者、利害関係者などどなたでもできます。

請求の方法

 「公文書公開請求書」に必要な事項を記入し、政策企画課へ直接お持ちいただくか、郵送・Faxによりご請求ください。
 ※口頭・電話・電子メールによる請求は受け付けておりません。

情報公開請求の流れ

 請求のあった公文書の公開・非公開の決定は、原則として申請書を受理した日から起算して15日以内に文書により申請者に通知します。

 情報公開請求から公開・非公開決定までの流れは次のとおりです。

公開の方法および費用

閲覧・視聴

  実施機関の窓口での閲覧・視聴  無料

写しの交付

  • 白黒  A3までのもの  片面1枚につき10円
  • 白黒  A3を超えるもの 片面1枚につき20円
  • カラー A3までのもの  片面1枚につき30円
  • カラー A3を超えるもの 片面1枚につき100円
  • その他 写しの作成に要する実費相当額

 ※郵送の場合は、郵送に係る実費相当額を負担していただきます。

審査請求(不服申し立て)

 決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求(不服申し立て)をすることができます。
 審査請求があった場合、実施機関は周防大島町情報公開審査会の意見を聴いたうえで、審査請求に対する裁決等を行います。

 審査請求から裁決までの流れは次のとおりです。

情報公開審査会答申の公表

 令和7年12月15日以降の情報公開審査会の答申を公表しています。

公文書目録の公開

関係条例・規則等

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