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過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項の適合認定に伴う適用期限の延長について

ページID:0008941 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能になっておりますが、その適用期間が3年間延長され、令和9年3月31日までとなりました。

 周防大島町では全域が過疎地域にあたり、令和3年12月に「周防大島町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。

 国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「周防大島町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認のうえ、申請してください。

 また、固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。

過疎地域における固定資産税の課税免除について【町税務課HP】

 

対象業種・取得価格要件

 

対象業種 資本金規模に応じた取得価格
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業 500万円 1,000万円(※) 2,000万円(※)
旅館業
農林水産物等販売業 500万円 500万円(※)
情報サービス業等

※資本金規模5,000万円超の場合は新増設による取得に限ります。

 

適用期限

令和9年3月31日まで

 

申請方法

 確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて周防大島町役場政策企画課に直接持込みまたは郵送にてご提出ください。

産業用機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/19KB]

産業用機械等の取得等に係る確認申請書記入例 [PDFファイル/108KB]

 

必要書類

〇申請時必要書類(各1部提出)

(1)確認申請書に必ず添付するもの

ア 法人登記謄本(写し可)(※法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)

イ 企業概要書(会社案内パンフレット等)

ウ 取得した設備の取得価格が確認できる書類(書類・請求書と領収書など)

エ 所得した設備の図面等

オ 減価償却資産の明細書

 

(2)土地又は建物及びその付属設備があるときに添付するもの

ア 土地及び建物の登記謄本

イ 土地売買契約書及びその代金領収書の写し

ウ 建築確認申請書の写し

エ 建築請負契約書の写し

オ 建物の引渡書の写し

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