ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について

本文

令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について

ページID:0014100 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

 令和8年2月8日(日曜日)は第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

 この選挙は私たちの代表を決める大切な選挙です。

 あなたの一票を正しく使いましょう。


ページ内目次

投票日

期日前投票

不在者投票

投票日

令和8年2月8日(日曜日)午前7時から午後6時まで
※浮島地区(江ノ浦、樽見投票区)の方は繰上投票を行いますので、投票日は2月7日(土曜日)午前6時45分から午後5時までとなります。
※浮島地区は今回の選挙から投票所が開く時刻を午前6時45分と繰り上げていますのでご注意ください。

期日前投票

令和8年1月28日(水曜日)~令和8年2月7日(土曜日)までの11日間
(最高裁判所裁判官国民審査は令和8年2月1日(日曜日)~令和8年2月7
日(土曜日)までの7日間)
※浮島地区(江ノ浦、樽見投票区)の方は2月7日(土曜日)に繰上投票を行いますので、期日前投票期間は2月6日(金曜日)までとなります。​

※同じ日にすべての選挙の期日前投票ができる期間は、「令和8年2月1日(日曜日)~令和8年2月7日(土曜日)までの7日間」となりますのでご注意ください。

  • 選挙日当日に仕事や冠婚葬祭・レジャーや買い物などの私用で、投票所に行くことができない人は期日前投票ができます。
  • 期日前投票をする場合には、期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書の提出が必要となります。
  • 今回の選挙から投票所入場券の「裏面」を「宣誓書(兼請求書)」としておりますので必要事項を記入(本人自署)し、期日前投票所にご持参ください。
    ※投票所入場券がない場合でも期日前投票所に備え付けてある「宣誓書(兼請求書)」に投票しようとする方が必要事項を記入することにより期日前投票はできますので期日前投票所にお越しください。​

​衆議院選挙及び国民審査の期日前投票・当日の投票所一覧など [PDFファイル/1.81MB]

不在者投票

滞在先市区町村の選挙管理委員会等での不在者投票

 長期出張や旅行などで遠方に滞在していて、選挙日当日、周防大島町で投票することができない場合には、滞在先市区町村の選挙管理委員会等で不在者投票をすることができます。

不在者投票ができる期間

 ​令和8年1月28日(水曜日)~令和8年2月7日(土曜日)までの11日間
 (最高裁判所裁判官国民審査は令和8年2月1日(日曜日)~令和8年2月7日(土曜日)までの7日間)

 令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査は不在者投票ができる期間が異なります。

 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査「両方の不在者投票ができる期間」は、「令和8年2月1日(日曜日)~令和8年2月7日(土曜日)まで」となります。

投票用紙等の請求方法

1.投票用紙の請求

 今回の選挙から投票所入場券の「裏面」を「宣誓書(兼請求書)」としておりますので、必要事項を記入(本人自署)し、周防大島町選挙管理委員会へ請求してください。(Fax、電子メール不可)

 ※衆議院解散の日程上、ご自宅に投票所入場券が届くのが遅れております。お手元に投票所入場券が届いていない場合は、下記の様式に必要事項を記入(本人自署)し請求してください。

宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/84KB] ※A4の白色コピー用紙(裏面白紙)で印刷をしてご持参ください。

※同日執行の山口県知事選挙も不在者投票する場合は、下記のリンク内の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入(本人自署)、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の「宣誓書(兼請求書)」と併せて提出してください。
※どちらかの「宣誓書(兼請求書)」ですべての選挙の投票用紙等を請求することはできません。すべての選挙の不在者投票をしようとする場合は、必ずそれぞれの「宣誓書(兼請求書)」を提出してください。

 山口県知事選挙の執行について

※事務処理誤り等防止の観点から、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票用紙等の送付は令和8年2月1日(日曜日)以降にまとめて送付させていただきますのでご了承ください。​

2.投票手続き

 投票用紙を請求時に指定された送付先の住所へ郵送しますので、届き次第、速やかに滞在先市区町村の選挙管理委員会等で投票してください。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)