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「周防大島町暴力団排除条例」を制定しました
(平成23年10月1日施行)
条例制定の背景・目的
暴力団は町民の平穏な生活や健全な社会経済活動の場に深く介入して暴力行為を背景とした資金獲得活動を行い、町民や事業者に大きな脅威を与えています。また、近年は警察の取り締まりを逃れようとその組織実態を不透明化させ、暴力団関係企業と結託して正当な経済活動を装うなど、資金獲得活動をますます巧妙化させています。
こうした状況の中、暴力団に対しては、警察の取り締まりに加えて、行政、関係団体、住民、事業者等が相互に連携して、一丸となって暴力団の排除に取り組むことが必要とされています。
本町においても、町民生活の安全と平穏の確保を目指し、暴力団の排除を推進するため、この条例を制定しました。
条例の基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に対して資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
条例の主な内容
- 町、町民及び事業者の役割
- 町の事務及び事業の実施に関する措置
- 青少年に対する教育等の措置
- 暴力団に対する利益の供与及び暴力団の威力の利用の禁止
参考
平成23年4月1日に「山口県暴力団排除条例」が施行されています。
山口県暴力団排除条例(山口県警察ホームページ)<外部リンク>