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「周防大島町犯罪被害者等支援条例」が平成28年10月1日より施行されます。

ページID:0001063 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 犯罪被害に遭われた方やその家族は、犯罪そのものから受けた生命、身体、財産などに対する直接の被害(一次被害)だけでなく、二次的被害と言われる精神的ショックや不安などに長く苦しめられることも少なくありません。
 犯罪被害者等が1日でも早く平穏な生活を営むことができるよう、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会をつくることを目的に、「周防大島町犯罪被害者等支援条例」が施行されます。
 町では、条例に基づき、総合窓口を設置し、犯罪被害者等が直面している問題についての相談対応、支援に関する各種施策について情報提供、助言、連絡調整その他の必要な支援を行います。
 また、本条例は、柳井警察署管内の柳井市、田布施町、平生町、上関町においても同時施行され、1市4町が相互に連携し協働して支援する態勢を整えます。

犯罪被害者等支援シンボルマークの画像

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

周防大島町犯罪被害者等支援総合窓口

 周防大島町役場総務課・大島庁舎2階 Tel 0820-74-1000

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