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周防大島町職員の懲戒免職について(令和5年3月28日付け)
令和5年3月28日
次のとおり、地方公務員法並びに周防大島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、職員を懲戒処分しましたのでお知らせします。
1.処分の概要等
対象職員 | 健康福祉部健康増進課 主査 浜岡 聡 47歳 男性 |
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処分発令日 | 令和5年3月28日 |
処分内容 | 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく免職 |
処分理由 |
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概要 | 対象職員は、令和5年2月25日(土曜日)13時頃、自家用自動車を運転中、光市の国道において追突事故を起こし、警察官によるアルコール検査により飲酒運転であることが確認され現行犯逮捕された。 対象職員は、自宅を出発してから追突事故(物損扱い)を起こすまでの数時間の間に、3回にわたり車中で飲酒をしたうえで運転したことを認めた。 |
※今回の事案に関し、同日付けで健康福祉部長、同部健康増進課長に対して、職員の規律・規範意識の向上を徹底するよう厳重注意しました。
2.町長コメント
従来から、全庁を挙げて服務規律の徹底、不祥事の防止に取り組んでいる中、このような事案が発生したことは、誠に遺憾であり、町民の皆さまの信頼を損なう事態に至りましたことに対し、深くお詫び申し上げます。
今後は、公務の内外を問わず、公務員としての自覚を強く促すとともに、職員教育の更なる徹底を図り、再発防止と信頼回復に努めて参ります。