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戸籍・住民異動の届出
おもな戸籍の届出
種類 | 届出期間等 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 出生した日から14日以内 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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婚姻届 |
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離婚届 |
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転籍届 |
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養子縁組届 |
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養子離縁届 |
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※印鑑の押印は任意です。
おもな住民異動の届出
種類 | 届出期間など | 届出に必要なもの |
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転出届 (町外へ住所を変えるき) |
転出することが決まった日から転出する日までの間、または転出した日から14日以内 ※転出を取りやめる場合には、「転出証明書」「印鑑」「届出人の身分証明書」をご持参のうえ、転出取消の手続きを行ってください。 |
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転入届 (町外から住所を変えたとき) |
転入した日から14日以内 |
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転居届 (町内で住所を変えたとき) |
転居した日から14日以内 |
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※事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
お問い合わせ先
総務課戸籍住基班 Tel 0820-74-1010
大島総合支所 Tel 0820-74-1001
久賀総合支所 Tel 0820-79-1000
東和総合支所 Tel 0820-78-1110
橘総合支所 Tel 0820-77-5500