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住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度について
周防大島町では、平成24年7月1日から、戸籍謄抄本等を本人の代理人及び第三者に交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする「登録型本人通知制度」を始めました。
1.登録型本人通知制度の概要
この制度は、事前に登録をすることにより、登録者の住民票や戸籍謄抄本などが本人の代理人や第三者に対し交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。
2.登録できる人
周防大島町内に住民登録をしている(いた)人
周防大島町に本籍のある(あった)人
3.登録手続きに必要なもの
- 本人が記入した周防大島町本人通知制度登録申請書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券若しくは住民基本台帳カード又は官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証明書等(有効期間内であるものに限る。))
※ 保険証など顔写真のないものを添付する場合には複数種類が必要となります。
※ 代理人による申請の場合は、委任状及び代理人についての本人確認書類
※ 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するものやむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での申請もできます。
郵送請求の場合には、本人の確認書類のコピーを申請書と一緒に送付してください。
4.通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除附票、改製原附票を含む)
- 戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
※ 登録した人以外の人に係る証明書は、同一世帯員または同一戸籍に記載されている人のものであっても通知の対象となりません。
5.通知対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し等の請求
- 本人、同一戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍謄抄本等の請求
- 国または地方公共団体等の公的機関による請求
- 町長が特別な事情があると判断した請求
6.通知内容
- 住民票の写し等の交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種類及び通数又は件数
- 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
7.登録内容の変更・廃止
登録申請書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、周防大島町本人通知制度事前登録(変更・廃止) 届出書を提出してください。