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通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
なお、廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、次の手続きが出来なくなりますので、ご注意ください。
- 通知カードの住所、氏名等、記載事項変更の手続き
- 通知カードの再交付申請
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
- マイナンバーカード (マイナンバーカードの申請については、こちら)
- マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマインナンバーが付番された方には、個人番号通知書を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。