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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

ページID:0012136 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

 特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が令和7年2月17日に公布され、令和7年4月1日から施行されました。
 このことにより、特定技能所属機関は、当該外国人が所在する市区町村に対して「協力確認書」の提出が義務付けられました。
 周防大島町における協力確認書の提出先は下記のとおりです。

特定技能制度 [PDFファイル/236KB]

周防大島町特定技能制度窓口

 周防大島町役場総務課人事行政班・大島庁舎2階
 Tel 0820-74-1000
 メール soumu@town.suo-oshima.lg.jp

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