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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0012449 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

 

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(圧着はがき等)が順次送付されます。

 ※本籍地が周防大島町の方への通知は、令和7年7月上旬を予定しています。

 ※通知書が届いたら必ず振り仮名を確認してください。

 

通知書の振り仮名が正しい場合

氏名の振り仮名の届出は必要ありません。

令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

早期に戸籍への記載を希望される場合は、振り仮名の届出をすることができます。

 

通知書の振り仮名に誤りがある場合

令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出(マイナポータルでの届出可能)をしてください。

届出がないまま誤った振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

詳しくは、法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>をご覧ください。

 

詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。

金銭を要求することはありません。