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周防大島町職員の懲戒処分について(令和7年7月25日付け)

ページID:0013000 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

令和7年7月25日

 次のとおり、地方公務員法並びに周防大島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、職員を懲戒処分しましたのでお知らせします。

1.処分の概要等

処分概要
対象職員

事件1
 産業建設環境部 生活衛生課 主任技能士 50代 男性 減給10分の1(3ヶ月)

事件2
 産業建設環境部 地域交通課 船舶職主事 20代 男性 戒告
 産業建設環境部 地域交通課 船舶職会計年度任用職員 60代 男性 戒告

処分発令日 令和7年7月25日
処分内容 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく減給又は戒告
処分理由
  • 職務専念義務違反(地方公務員法第35条)事件1及び2
  • 信用失墜行為の禁止違反(地方公務員法第33条)事件1及び2
  • 政治的行為の制限に抵触(地方公務員法第36条第2項)事件2
概要

事件1
 対象職員は、令和4年度から本件が発覚するまでの3年間にわたり、勤務時間中に業務用パソコンを使用して、私的な情報管理を行い、作成した管理データを私用のUSBメモリーを使い自宅に持ち帰っていた。業務用パソコンの使用履歴(集中ログ管理)により判明し、本人に確認したところ、上記事実を認めたもの。

事件2
 船舶職員が選挙ポスターを持って船に乗っていたとの住民(匿名)からの通報を受け、当該職員に確認したところ、渡船運航の勤務時間中にもかかわらず、参議院議員通常選挙の選挙区選挙の候補者陣営から、離島にあるポスター掲示場へ選挙ポスターの貼り付けを依頼され、これを受託し当該掲示場1ヶ所へ貼り付けたと認めたもの。

※今回の事案に関し、同日付けで事件1では、産業建設環境部長及び前部長に厳重注意、同部生活衛生課長及び元課長、生活衛生課班長及び前班長に訓告を、事件2では、産業建設環境部長に厳重注意、同部地域交通課長及び地域交通課班長に対して訓告を行いました。

2.町長コメント

 町民の皆さまをはじめ、関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。
 再発防止に向けて、職員の服務規律の徹底、綱紀の粛正を図り、町民の皆さまの信頼回復に全職員が一丸となり、全力で努めてまいります。