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周防大島町職員の懲戒処分について(令和7年7月25日付け)
令和7年7月25日
次のとおり、地方公務員法並びに周防大島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、職員を懲戒処分しましたのでお知らせします。
1.処分の概要等
対象職員 |
事件1 事件2 |
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処分発令日 | 令和7年7月25日 |
処分内容 | 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく減給又は戒告 |
処分理由 |
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概要 |
事件1 事件2 |
※今回の事案に関し、同日付けで事件1では、産業建設環境部長及び前部長に厳重注意、同部生活衛生課長及び元課長、生活衛生課班長及び前班長に訓告を、事件2では、産業建設環境部長に厳重注意、同部地域交通課長及び地域交通課班長に対して訓告を行いました。
2.町長コメント
町民の皆さまをはじめ、関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。
再発防止に向けて、職員の服務規律の徹底、綱紀の粛正を図り、町民の皆さまの信頼回復に全職員が一丸となり、全力で努めてまいります。