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周防大島町職員の懲戒処分について(令和8年7月15日付け)
令和8年7月15日
次のとおり、地方公務員法並びに周防大島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、職員を懲戒処分しましたのでお知らせします。
1.処分の概要等
| 対象職員 |
総務課付け柳井地域広域水道企業団派遣 主事 30代 男性 |
|---|---|
| 処分発令日 | 令和8年7月15日 |
| 処分内容 | 地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定に基づく「戒告」 |
| 処分理由 |
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| 概要 |
柳井地域広域水道企業団に派遣中の職員が、令和7年12月31日(年末年始の休業期間中)、水道の漏水事故対応業務の際、公用車を使用すべき規定に反し自家用車にて現場へ向かった。その途中、13時55分頃大島大橋上において、緊急車両の通過に伴い減速した前方車両に対する注意義務を怠って追突事故を引き起こし、相手方の運転者及び同乗者に怪我を負わせたほか、車両を破損させた。 |
※今回の事案に関し、同日付けで前総務課付け柳井地域広域水道企業団派遣工務課長補佐に対して「訓告」、前総務部付け柳井地域広域水道企業団派遣事務局次長兼工務課長に対して「厳重注意」を行いました。
2.町長コメント
被害者の方々に心よりお詫び申し上げますとともに、町民の皆様の信頼を大きく裏切る結果となったことを重大に受け止めております。
今後、全職員への規律確保と安全運転の指導を徹底し、全力で再発防止に努めてまいります。
また、派遣先である柳井地域広域水道企業団に対しましても、管理体制等のさらなる強化を要請いたしました。双方が責任を持って緊密に連携し、再発防止対策を徹底してまいります。




