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戸籍証明書の第三者請求について

ページID:0009488 更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示
正当な理由があると認められた場合に限り、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系卑属(父母・祖父母)、卑属(子・孫)以外の方が戸籍証明書の請求をすることができます。

正当な理由

(A)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

 

(B)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

【例】乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

 

(C)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

【例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

 

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。