ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 車検時の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

本文

車検時の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

ページID:0001211 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽JNKS(ケイジェンクス)の運用が開始されます。これにより軽自動車税(種別割)の車検時の継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
 ただし、継続検査(車検)対象となる車両のうち、二輪の小型自動車(251cc以上)は検査機関が異なるため、引き続き納税証明書の提示が必要となります。

❖紙の納税証明書が必要な場合

 次の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

  • 軽自動車税納付後すぐに車検を受ける場合
    納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで一定の日数を要しますので、早めにご納付ください。
    なお、お急ぎの場合は、当初納税通知書により役場窓口、金融機関窓口、コンビニエンスストアでお支払いいただき、右端の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)をご利用ください。
    また、口座振替の場合は納付情報が軽JNKSに登録されるまでに約5日を要します。その間に車検を受けられる場合は、振替が確認できる通帳を役場窓口に持参いただき、軽自動車税(種別割)納税証明書(無料)を請求してください。
  • 名義変更や車検証の使用の本拠地の変更が1年以内にあり、まだ周防大島町で軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合

❖軽自動車税(種別割)納税証明書の送付の廃止について

 軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和5年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(ハガキ)の送付を廃止しますので、振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
 なお、二輪の小型自動車(251cc以上)については、口座振替後10日前後で、軽自動車税(種別割)納税証明書を送付します。
 ただし、過去の軽自動車税に未納がある車両については送付しませんので、未納分を納付した上で、納税証明書(無料)を請求ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)