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固定資産税Q&A

ページID:0001224 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

固定資産の評価替えとは

Qの画像1固定資産の評価替えとは何ですか

Aの画像1固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、毎年度評価(額)の見直しを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、評価替え年度以降の2年の間において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

3年毎に評価替え

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは

Qの画像2地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

Aの画像2地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきました。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正してる過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

新築住宅の軽減例

Qの画像3次のような併用住宅を新築しました。令和5年度分の家屋に係る固定資産税額はいくらになりますか。(税率は1.4%として計算します。)

新築住宅の軽減例の画像

構造・・・木造2階建
建築時期・・・令和4年7月
床面積・・・160平方メートル
(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
令和5年度価格・・・12,000,000円
(1平方メートル当たり75,000円)

Aの画像3

  1. 減額措置が受けられます。
    居住部分割合要件:100÷160≧1/2
    なお、店舗部分の割合が2分の1を超えると、減額措置は受けられません。
    床面積要件:50平方メートル≦100平方メートル≦280平方メートル
  2. 減額される額
    12,000,000円×1.4/100×100/160×1/2=52,500円
  3. 令和5年度分の固定資産税額
    168,000円-52,500円=115,500円

    (12,000,000円×1.4/100)

新築の住宅に対する減税措置

固定資産税が急に高くなったのですが(1)

Qの画像4私は、令和1年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

Aの画像4新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、令和2・3・4年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
また、長期優良住宅は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

固定資産税が急に高くなったのですが(2)

Qの画像5私は、昨年(令和4年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(令和5年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

Aの画像5土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

Qの画像6私の家屋は昭和40年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

Aの画像6家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれる仕組みとなっています。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

年の中途で土地の売買があった場合は

Qの画像7私は、令和4年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか。

Aの画像7令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

納税通知書の内容に疑問がある場合は

Qの画像8納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。

Aの画像8納税通知書の内容に質問がある場合には、市町村の税務担当の窓口におたずねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市町村長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3か月まで)となりますので注意してください。

納税通知書に疑問がある場合