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令和3年度以降の町民税・県民税配偶者控除及び配偶者特別控除について

ページID:0001225 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

平成30年度税制改正により、給与所得控除及び公的年金等控除と基礎控除の取扱いが変更されたことに伴い、配偶者控除及び配偶者控除における配偶者の合計所得金額が変更されました。

◎​改正内容について

 配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円以下(改正前:38万円以下)、配偶者特別控除の場合は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下とされました(改正前:38万円超123万円以下)。

町民税・県民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

表1
  配偶者の前年の合計所得金額 所得割の納税義務者の前年の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)
【参考】
配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者給与等の収入金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
配偶者
控除
48万円以下 33万円 22万円 11万円 1,030,000円以下
上記のうち、老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円
配偶者
特別控除
48万円超
95万円以下
33万円 22万円 11万円 1,030,000円超
1,500,000円以下
95万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円 1,500,000円超
1,550,000円以下
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円 1,550,000円超
1,600,000円以下
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円 1,600,000円超
1,667,999円以下
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円 1,667,999円超
1,751,999円以下
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円 1,751,999円超
1,831,999円以下
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円 1,831,999円超
1,903,999円以下
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
133万円超 0万円 0万円 0万円 2,015,999円超

※配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下で、生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)を同一生計配偶者といいます。
※同一生計配偶者のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下のものを控除対象配偶者といいます。

所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額については、国税庁ホームページをご覧ください。