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軽自動車税環境性能割について

ページID:0001230 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の税制改正

令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ時に「自動車取得税」が廃止され、新たに軽自動車税の「環境性能割」が創設されました。
なお、当分の間、山口県が徴収事務を代行しますので、自動車取得税と納め方に変更はありません。

環境性能割の税率

軽自動車税の環境性能割は令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

(乗用車の例)
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車
(平成30年排出ガス規則適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)
非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 ※1
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 ※1 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 ※1 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

※1 ★★★★:平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車