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個人町民税の寄附金税額控除(条例指定寄附金)

ページID:0001233 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

周防大島町では、個人町民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金について、周防大島町税条例を改正し、税額控除の対象となる寄附金の範囲を拡大しました。

次の寄附金については、個人町民税の寄附金税額控除が受けられます。

平成24年度まで寄附金控除の対象となっているもの

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 山口県共同募金会、日本赤十字社山口県支部に対する寄附金

平成25年度より新たに寄附金控除の対象となるもの

  • 周防大島町が条例で指定する寄附金(平成24年1月1日以後に支払った寄附が対象)

新たに控除対象とされた条例指定寄附金に係る税額控除の概要は、次のとおりです。

  • 条例で指定された控除対象の寄附金
     所得税において寄附金控除の対象とされている次の寄附金のうち、山口県内に事務所又は事業所を有する法人及び団体に対するものです。
    ※山口県(県民税)において条例指定されているものと同一の範囲指定です。

指定寄附金(国立大学法人、公立大学法人、国立高等専門学校機構等への寄附金)

独立行政法人への寄附金
一定の地方独立行政法人への寄附金
自動車安全運転センター等への寄附金
公益社団法人・公益財団法人への寄附金
一定の私立学校法人への寄附金
社会福祉法人への寄附金
更生保護法人への寄附金

認定特定公益信託の信託財産とするための支出

認定特定非営利活動法人への寄附金

※学校の入学に関してするものは、寄附金税額控除の対象になりません。
※山口県が条例で指定した寄附金が対象となりますので、詳細については山口県のホームページでご確認ください。
 関連する山口県のホームページ<外部リンク>
町・県民税の寄附金税額控除額
(寄附金額-2千円)×税率(町民税6%、県民税4%)が、税額から控除されます。
※寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までとなります。

手続き等

  • 寄附金控除を受けるためには、毎1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行っていただく必要があります。その際、寄附先の法人・団体等が発行した領収書等を申告書に添付することが必要です。
  • 所得税の確定申告が不要な方で、町・県民税の寄附金税額控除の適用を受けようとされる場合には、住民税の申告を行っていただく必要があります。

寄附の申し出

  • 寄附をお考えの法人・団体等へ直接お問い合わせください。