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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページID:0001234 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。

 この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を申告書に添付等する必要があります。
 この特例は現行の医療費控除制度との選択となりますので、この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について

 対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
 (注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではありません。

※令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
※対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページにて随時更新されています。
 詳細については、下記の厚生労働省のホームページ(下記リンク)でご確認ください。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html<外部リンク>

手続き等

 セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)医療費控除を受けるためには、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を申告書に添付等する必要があります。

 一定の健康診査や予防接種など特定の取組の例としては、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診が挙げられます。一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類は、基本的には領収書や結果通知表になりますが、詳細については発行元の医療機関又は保険者に問い合わせをお願いします。