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個人町民税について
個人町民税は、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。
個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人町民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得を有する場合、均等に税額を負担する均等割額と、前年の所得に応じて計算される所得割額の合計額によって課税されます。
個人県民税もあわせて計算・課税されますので、一般的には町県民税や住民税と呼ばれています。
納税義務者
1月1日現在、周防大島町に住所があり前年中に一定以上の所得があった人
所得割額+均等割額
周防大島町内に事務所・事業所・家屋敷がある個人で、周防大島町に住所のない人
均等割額
税額の算定方法
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。
所得割 | 均等割 | 森林環境税 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個人町民税 | 個人県民税 | 個人町民税 | 個人県民税 | 国税 | ||
課税標準額 | 税率 | 課税標準額 | 税率 | 税額 | 税額 | 税額 |
一律 | 6% | 一律 | 4% | 3,000円 | 1,000円 ※やまぐち森林づくり県民税 500円が加算されます。 |
1,000円 |
令和6年度からの個人住民税の均等割及び森林環境税について
個人町・県民税の均等割は平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていました。この臨時的処置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されました。
平成25年度まで |
平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | - | - | 1,000円 |
町民税 |
個人住民税 均等割 |
3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
合計額 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税には、やまぐち森林づくり県民税(500円)を含んでいます。
※森林環境税は均等割と同じ枠組みで賦課徴収されます。
土地建物等の譲渡・株式の譲渡など分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。詳しくは役場税務課までおたずねください。
税額の計算方法
基本的には1から3により計算します。
- 〔所得金額〕-〔所得控除額の合計〕=〔課税標準額〕
- 〔課税標準額〕×〔税率〕-〔税額控除額〕=〔所得割額〕
- 〔所得割額〕+〔均等割額〕=〔税額〕
まず、所得金額(収入金額-必要経費=所得金額)を計算します。
つぎに、この所得金額から社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの所得控除を差し引いた課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて所得割額を算出します。
最後に所得割額と均等割額、森林環境税を合計して税額となります。
なお、税額控除額には「住宅借入金等特別税額控除」、「調整控除」、「配当控除」、「配当割額税額控除・株式等譲渡所得割控除」などがあります。
課税されない方(非課税)
均等割額も所得割額もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割額がかからない人
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
扶養親族のいない人…38万円
扶養親族のいる人……28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円
所得割額がかからない人
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
扶養親族のいない人…45万円
扶養親族のいる人……35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
納税方法と納期限
普通徴収 | 全期分 | 1期分 | 2期分 | 3期分 | 4期分 |
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6月 | 6月 | 8月 | 10月 | 翌年1月 | |
給与特別徴収 | 6月から翌年5月までの12ヶ月で特別徴収(給与天引き) | ||||
年金特別徴収 | 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給日に年金から引落とし |
平成21年10月から、住民税(町県民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が開始されました。
地方税法の改正により、公的年金に係る所得に対する個人住民税のお支払方法が変わりました。
公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、現在、役場・銀行等の窓口にてお支払、または口座振替をご利用いただいておりましたが、この制度の導入により、公的年金から特別徴収(引き落とし)されることとなりました。この制度は、納税方法を変更するもので、これにより新たな税の負担が生じるものではありません。
詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
住民税(町県民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について [Wordファイル/29KB]