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国民健康保険税について

ページID:0001236 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税について

国民健康保険に加入されると、4月1日を基準日として世帯ごとに保険税が算出されます。なお、ほかの税のように、控除等を差し引いて税が全くかからなくなるということはありません。

国民健康保険税は世帯主が納めます

国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に1人でも加入者がいれば、納税通知書は世帯主宛に送付されます。また、世帯主が後期高齢者医療制度に移行した場合でも、国民健康保険税の納税義務は引き続き世帯主にあります。

後期高齢者支援金分について(支援金分)

平成20年度より後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険税の算定に後期高齢者支援金分が加わっています。これまでは、国民健康保険税の医療分の中に老人保健制度に係る費用負担分が含まれていましたが、「後期高齢者支援金分」として明確化し、負担することになりました。

介護保険について(介護分)

40歳以上の方は介護保険に加入することになります。40歳から65歳未満の方は、医療分・後期高齢者支援金分とあわせて国民健康保険税の中で納めていただきます。65歳以上の方の介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。

令和5年度 国保税率表

表1
  医療分 支援金分 介護分
1.所得割 8.9% 3.1% 2.9%
2.均等割 27,400円 8,900円 9,300円
3.平等割 25,800円 8,900円 7,000円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※医療分・支援金分・・・すべての方が対象、介護分・・・40歳以上65歳未満の方が対象

1年間の保険税計算方法

[医療分1+2+3]+[支援金分1+2+3]+[介護分1+2+3]

  1. 所得割額→(令和3年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×税率
  2. 均等割額→国民健康保険加入者数×税額
  3. 平等割額→1世帯当たりの税額

※基礎控除額43万円は合計所得金額が2,400万円以上の場合、段階的に減少します。

低所得者への軽減

所得が低い世帯は、その所得に応じて均等割額・平等割額が軽減されます。
ただし、世帯の中に18歳以上で所得が不明な方(未申告者)がいると軽減の判定ができないため、所得の有無に関係なく毎年申告をしてください。(軽減判定には世帯主の所得が含まれます)

  • 7割軽減・・・世帯の総所得金額が[43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下
  • 5割軽減・・・世帯の総所得金額が[43万円+被保険者数と特定同一世帯所属者数×29万円+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下
  • 2割軽減・・・世帯の総所得金額が[43万円+被保険者数と特定同一世帯所属者数×53万5千円+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下

※特定同一世帯所属者とは・・・後期高齢者医療保険制度への移行により、国民健康保険の資格を喪失された方で、喪失日以降も継続して同じ世帯に属する方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯状況であることが条件です。
※給与所得者等とは・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)です。
※(給与所得者等の数-1)が0未満になるときは0とします。

子どもの均等割額の軽減

未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる国民健康保険税の均等割額の5割を軽減します。令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象です。
なお、前年の所得が一定基準以下の世帯で、均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額より更に5割軽減します。

非自発的失業者の軽減について

「倒産・解雇等による離職」等を余儀なくされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税が軽減されます。軽減には、申請が必要となります。

軽減対象の条件

  • 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成30年3月31日以降であること
  • 離職日において、65歳未満であること
  • 雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかであること

適用期間

  • 離職日の翌日から、翌年度末まで

軽減の算定方法

  • 対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定します。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)

参考〈厚生労働省ホームページ〉

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税経過措置

後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険税が急激に増えないように一定期間(1)~(3)の措置を講じられています。

(1)所得が低い世帯への軽減

国民健康保険税の軽減判定の際、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を受けられるよう、移行した被保険者を含めて減額の判定を行います。

(2)世帯割で賦課される分の保険税の軽減(介護保険分は除きます)

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されることにより、単身世帯となる国保世帯の方について、世帯割で賦課される保険税(平等割)が、移行された月からその年度中およびその翌年度から、5年間半額となる軽減を受けることができます。5年を経過した世帯については、その後3年間、平等割の4分の1が減額になります。

(3)被扶養者であった人の保険税の減免(申請による手続きが必要となります)

後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(会社の健康保険や共済組合等)の扶養者(旧被扶養者)で65歳以上の方の保険税が以下のとおり減免されます。減免には、申請が必要となります。

旧扶養者の条件

  • 国保資格取得日において65歳以上である
  • 国保資格取得日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合等)の扶養者であった
  • 国保資格取得日の前日において、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に移行

減免区分

  • 旧被扶養者の所得割・・・・・・免除
  • 旧被扶養者の均等割・・・・・・半額
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割・・・・・・半額

※均等割及び平等割の軽減については、7割、5割軽減適用世帯を除きます。
※均等割及び平等割の減免期間は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間です。

国民健康保険税の年金からの特別徴収

特別徴収の対象となる方につきましては、原則として受給されている年金からの天引き(年6回)による納付方法になります。(条件を満たしていれば、届出により口座振替に変更できます。)

特別徴収による納付の対象となる世帯

  1. 世帯主を含む国民健康保険に加入している世帯員全員が65歳以上75歳未満の世帯
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金をもらっている
  3. 介護保険料(65歳以上)が年金より天引きされている
  4. 介護保険料(65歳以上)と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない

※世帯主が年度中に75歳になる場合はその年度の特別徴収は行いません。
※対象とならない場合は、従来の納付書または口座振替による納付方法となります。

4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
仮徴収 本徴収
<前年度が特別徴収であった場合>
前年度の2月分と同額を天引き
<前年度が特別徴収でなかった場合>
前年度の国保税額をもとに算出した額を天引き
前年所得等をもとに年間国保税額を算出。年間国保税額から仮徴収分を引いた残りの額を3回に分けて天引き

増額の場合当初通知した月以降に所得等に変更があった時

増額分を納付書または口座振替のどちらかにより納めていただきます。

減額の場合

特別徴収から普通徴収に変更となり、納付書または口座振替のどちらかにより納めていただきます。

特別徴収と普通徴収

表3
<例1> 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 特別徴収
<例2> 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 普通徴収
<例3> 世帯主(後期高齢、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 普通徴収
<例4> 世帯主(社保、擬制世帯主)72歳、妻(国保)69歳の場合 普通徴収
<例5> 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 普通徴収
<例6> 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)41歳の場合 特別徴収

国民健康保険税の納め方(特別徴収以外の方)

納税通知書に記載された年税額を7月から翌年2月まで、8期に分けて納めていただきます。

表4
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 翌年
1月末
翌年
2月末

口座振替をご利用の方

ご指定の金融機関の口座より納期毎に自動的に引落とされますので、上記の期日前までに口座の預金引落残高を確認して下さい。

口座振替にされていない方

同封の納付書により町内の金融機関、役場各総合支所・各出張所または全国のコンビニエンスストアで納付してください。

年度の途中に75歳になる方について

国保加入者で、年度途中に75歳になる人がいる世帯には、当初通知書に4月から誕生月の前月までを月割りで計算した額で通知しています。

年度の途中に40歳または65歳になる人の介護分保険税について

国保加入者で年度途中に40歳になる人がいる世帯

介護分を含む誕生月から、年度末までの月割算定額を加算した「税額更正通知書」を誕生月の翌月頃に送付いたします。

国保加入者で年度途中に65歳になる人がいる世帯

誕生月の前月までは介護分を含め、誕生月以降は介護分を除いた月割算定額の合計を「当初通知書」にて送付いたします。

年度途中の異動について

世帯員に転入、転出、出生、死亡などの異動があった場合、税額に増減が生じるため月割りで計算しなおして届出のあった翌月に「税額更正通知書」をお送りいたします。

資格の取得・喪失は必ず届出を

  • 社会保険等に加入していた方が、その資格を喪失したときは、必ず届出をして下さい。
  • 国民健康保険に加入していた方が、社会保険等に加入したときも必ず届出をして下さい。

事業所から周防大島町役場への連絡はありませんので必ず役場健康増進課医療保険班もしくは町内各総合支所・各出張所で手続きをして下さい。

(持参するもの:保険証、年金手帳、取得または喪失の年月日を証するもの)

届出が遅くなると、資格をさかのぼることになりますので、保険税もさかのぼって納めていただくことになります。あるいは重複して加入されている状態にもなりますのでご注意下さい。ただし、年齢到達による「介護保険」及び「後期高齢者医療制度」の異動については届出の必要はありません。

このほか、不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい

表5
資格については… 周防大島町役場健康増進課医療保険班 (電話0820-73-5502)
税については… 周防大島町役場税務課課税第1班 (電話0820-74-1008)

ご加入者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

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