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町たばこ税について

ページID:0001245 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、製造たばこを町内の小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、町の安定した財源確保に大きな役割を果たしています。

税額の計算

周防大島町内で売り渡した製造たばこの総本数×税率。

  • 税制改正により、税率は、令和3年10月1日から1,000本につき6,552円に引き上げられました。

納税義務者

国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

  • 卸売販売業者等が毎月の税額を翌月に申告納付します。
  • たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので、実質的な税の負担者はたばこを買った人です。

※たばこ税の手持品課税分
たばこ税の引上げが行われた際に、その影響額について、たばこ販売業者が納付。

「町内で購入したたばこ」に係る税金は、周防大島町に納付されます。
たばこは町内で買いましょう!
(喫煙マナーを守り、吸い過ぎにご注意してください。)